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【仙台市の外壁塗装】塗装業者との契約時の注意点-契約書の見方とクーリングオフ-

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【仙台市の外壁塗装】塗装業者との契約時の注意点-契約書の見方とクーリングオフ-

【仙台市の外壁塗装】塗装業者との契約時の注意点-契約書の見方とクーリングオフ-

2024/01/18

前回の記事【仙台市の外壁塗装】塗装業者との契約時の注意点-書類-では「契約時の書類」について紹介しました。

今回はその中でも一番大事な「契約書」の見方と「クーリングオフ」ついて紹介します。

 

契約書の見方

 

主に契約書に記載されている項目は以下のものになります。

 

・工事名

例)鈴木様宅外壁塗装工事

・工事場所

例)宮城県○○市○○町1丁目
・工事期間

例)2024年1月1日~2024年1月15日
・契約金額

例)100万円(税込み)
・契約日

例)2023年12月25日
・支払い方法、支払い日

例)銀行振込、工事終了から1週間以内
・保証内容

例)塗装のはがれや急激な退色が確認できた場合は補修いたします。
・お客様と業者の署名、捺印
・クーリングオフについて

 

これらの内容が契約書にきちんと記載されているか確認します。お客様自身で不明な点は無いかなどを確認してから業者と契約を交わすようにしましょう。

 

クーリングオフについて

契約書の内容や書類に疑問点や不備がある場合は、注意が必要です。特にクーリングオフについてはしっかりと確認しておきましょう。

 

クーリングオフは契約日から8日以内であれば契約を解除できる制度です。確認時に、クーリングオフについての記載がなかったり「契約解除はできない」などと業者から言われた場合はすぐには契約しないようにし、別の業者を検討したり、なぜクーリングオフができないかなどをしっかり確認しましょう。

 

しかし、自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引はクーリングオフができません。 クーリングオフは法律や約款などに定めがある場合の取引に限られています。また、通信販売にはクーリングオフの制度はありません。外壁塗装を通信販売などで申し込む可能性は低いですが、ほかの取引にも言えることなので注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

 

 

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