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【仙台市の外壁塗装】火災保険の適用の流れ

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【仙台市の外壁塗装】火災保険の適用の条件

【仙台市の外壁塗装】火災保険の適用の条件

2024/07/18

前回の記事【仙台市の外壁塗装】火災保険で外壁塗装は使えるのか?では火災保険の概要について紹介しました。

今回の記事では火災保険適用のながれについて紹介していきたいと思います。

 

前回の記事までで、災害による損害の場合にのみ、火災保険を適用できると紹介してきました。具体的にはどう言った条件で火災保険制度が適用されるのかがきになる方もいらっしゃると思います。ここでは、多くの火災保険会社で採用している、保険の適用条件を解説していきます。基本的には、以下で紹介する3つの条件を全て満たしていないと補償対象となりませんので一緒に確認していきます。

 

補償の条件

・火災、落雷などの災害による劣化

火災保険は火災や落雷など災害による劣化のみに適用することができる保険です。災害に該当するものは、火災や落雷、爆発、水害、障害物の飛来などが災害に該当します。ただ厳密には、加入している保険によって補償対象となる災害に制限がある場合もあるので、それぞれの保険種類によって対象となる災害は異なります。
細かな補償対象は加入している保険やプランによって異なるので、心配な場合は保険会社に確認するようにしましょう。

 

・修繕費用が免責金額を超えていること

外壁塗装の損害費用が、火災保険の免責金額を超えていることが必要です。免責金額とは、各保険会社ごとに定められた「損害金額がこれ以上の金額なら補償できる」と定められた金額のことをいいます。損害金額がこの免責金額以下だった場合は、災害による損害であったとしても保険会社は補償できません。

多くの場合、損害金額から免責金額を差し引いた金額で補償されます。

例をあげると、

 

損害金額:200万円

免責金額:20万円

 

の場合、200-20=180となり180万円が保険会社から補償されることになります。
なお、免責金額は各社異なりますが1〜20万円の間で前後することが多いでしょう。外壁塗装の損害となると20万円を超えてくるケースが多いですので、免責金額を下回るケースはそこまで多くないです。

 

・被災してから3年以内に申請すること

火災保険による補償を受けるためには、被災してから3年以内に申請することが必要です。これは、3年を超えてしまうと災害による損害なのか経年劣化による損害なのかの判断がつきづらくなるからであり、そのため被災を受けて外壁が損害していることがわかれば、なるべく早く申請を出すようにすると安心です。なお、大規模地震による損害で申請する場合はこの期間が伸びることもあるので、焦らず待ちましょう。

 

次回は適用の流れについて紹介します。

 

 

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