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【仙台市の外壁塗装】火災保険が使えないケースは?

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【仙台市の外壁塗装】火災保険が使えないケースは?

【仙台市の外壁塗装】火災保険が使えないケースは?

2025/02/21

前回の記事でも解説しましたが火災保険は、原則として何度でも申請することができます

しかし、以下のような場合は、一度使った火災保険の再申請が通らないことがあります。
・一度申請した箇所を修理せず再申請する
・故意に損傷や破損させる
・経年劣化によって生じた損傷
・生活するうえで問題がない程度の破損


具体的にどのようなものなのか見ていきましょう。
 

・一度申請した箇所を修理せず再申請するケース

火災保険で補償を受けた箇所を修理せずに、同じ場所で再度申請を行う場合、重複申請となるので再承認はできません。

例)
1回目:強風で飛んできた飛来物で外壁にひびが入った。火災保険を申請したが、保険料を受け取り、修理はしなかった
2回目:台風の強風により、さらに外壁が破損してしまった。しかし、以前保険金を受け取ったあとから修理していない。そのため、火災保険の再申請はできない

このように、損害の発生理由が異なっていても、保険料を受け取って修理をしていなければ、再申請はできません。
 

・故意に破損させたケース

保険金を受け取る目的で、故意に建物や家財を破損させた場合は再申請は当然ですが、承認されません。

火災保険は、予期せぬ災害や事故による損害を補償するための制度です。意図的に外壁や屋根などを傷つけて申請するのは違法になります。

このような不正行為が発覚した場合は保険金の支払いが拒否されます。また、法的措置が取られる可能性もあるため絶対にやめておきましょう。
 

経年劣化によって破損が生じているケース

経年劣化によって生じた建物や家財の不具合は、火災保険の補償対象外となります。

そもそも屋根や外壁が経年劣化してくると、時間とともに品質が悪くなっていきます。経年劣化で生じた住宅の不具合は、自費で修理しなくてはいけません。

しかし、建物に関しては、経年劣化が進んでいても、自然災害によって損害が発生すれば火災保険の適用対象です

なお、自宅に生じた不具合が、火災保険の対象となる不測かつ突発的な事故によるものなのか、経年劣化によるものなのかは判断がむずかしいところです。基本的には、保険会社が派遣する損害鑑定人が調査して判断します。
 

生活するうえで問題がない程度の破損ケース

日常生活に支障をきたさない程度の軽微な破損も、火災保険の補償対象にはならないことがあります。

火災保険は、耐久性や防犯性、安全性の低下、二次被害の可能性など、生活に影響を与える損害を補償するための保険です。

そのため、擦り傷やわずかなへこみなどでは、生活に支障がないと判断されることが多いです。そのため、この程度の損害は対象外となるか不明な場合は保険会社がの損害鑑定人に相談しましょう。

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